メンテナンス

法律では、消防設備の設置があるビルまたはマンションは、消防設備士(国家資格者)による点検を年2回(半年ごと)実施する義務があります。

点検結果は、法令の様式書類(消防用設備・特殊消防用設備等点検結果報告書)で作成し、建物の用途により年1回または3年に1回、所轄の消防署への提出が義務づけられています。

点検期間と点検内容

機器点検:6ヵ月に1回

消防設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。

また、その機能について外観から、または簡易な操作により判別できる事項を確認します。

総合点検:1年に1回

点検時期と報告書提出と消防設備等を作動、または使用することにより総合的な機能を点検します。

報告書提出:年1回または3年に1回

所轄の消防署へ、報告書の届け出が必要となります。

消防設備の設置が義務付けられているケース

  • 新築や改築する際、消防法の改正により、対象建物となった場合
  • 点検の結果、消防設備に不具合や不良箇所が発見された場合
  • 間仕切り壁などを設置するなどの内装工事をし、感知器やスプリンクラーを追加設置する必要がある場合
  • その他、所轄消防署からの指導により改修の必要がある場合
  • 設置されている消防設備が、消防法改正により型式失効になった場合

メンテナンスの流れ

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